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  2. 新型コロナウィルス感染症に関する入院給付金のお支払いについて

新型コロナウイルス感染症でみなし入院(自宅療養)した場合、入院給付金は支払われますか?

新型コロナウイルス感染症を原因とする自宅や宿泊施設での療養(みなし入院)は、約款の支払事由に定める「入院※」には該当しないため、疾病入院給付金のお支払い対象とはなりません。

※約款に定める「入院」とは、「病院または診療所(介護療養型医療 施設など介護保険法に定める医療施設は除きます)に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」をいいます。 
※医療機関(病院または診療所)に入院した場合は、疾病入院給付金の請求をしていただけます。