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新型コロナウイルス感染症でみなし入院(自宅療養)した場合、入院給付金は支払われますか?
新型コロナウイルス感染症を原因とする自宅や宿泊施設での療養(みなし入院)は、約款の支払事由に定める「入院※」には該当しないため、疾病入院給付金のお支払い対象とはなりません。
※約款に定める「入院」とは、「病院または診療所(介護療養型医療 施設など介護保険法に定める医療施設は除きます)に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」をいいます。
※医療機関(病院または診療所)に入院した場合は、疾病入院給付金の請求をしていただけます。