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乳がん・子宮がん・卵巣がん経験者専用がん保険、がんを経験した女性を支えるがん保険の死亡保険金受取人は誰でもいいのですか?

死亡保険金の受取人は、被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族をご指定ください。
※3親等:曽祖父母、おじおば、姪甥、ひ孫